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年末調整の時期がやってきました。
2019.12.09 お知らせ

今年も年末調整の時期を迎えました。早めの資料(扶養控除(異動)申告書・配偶者控除等申告書・保険料控除申告書)を回収し正確な記載を確認して下さい。

もし後日資料等に誤りがあった場合はやり直しをしなければなりません。

こんな時には、扶養控除等申告書の異動申告が必要です!

  1. 本年の中途で、控除対象扶養親族であった家族の就職や結婚等により控除対象扶養親族の家族が減少したとき。
  2. 本年の中途で、結婚によって源泉控除対象配偶者を有することになったとき又は離婚によって源泉控除対象配偶者を有しないこととなったとき。
  3. 本年の中途で、本人が障碍者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当することとなったとき。
  4. 本年の中途で、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなったとき。