Q&A

よくある質問

プレビュー

リース契約の途中で消費税率が10%に上がった場合、毎月のリース料の支払額にかかる消費税率は何%になりますか?

A.

リース契約については、リース資産の引渡し時点での税率が適用されます。

リース契約の経理処理は、リース契約の多くを占める所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合、

(1)売買処理 (資産を購入した時とほぼ同じ処理)

(2)賃貸借処理(毎月「リース料」として経費処理)

のどちらかの処理方法となります。

どちらの処理方法をとったとしても、リース資産の引渡しの時点での税率が適用されます。

ほとんどの中小企業は、賃貸借処理をしています。

賃貸借処理の場合は、令和元年(2019年)10月1日以降の月額リース料の支払額につき消費税率を考慮しないといけませんが、そのリース料に適用される税率をまとめると下記のとおりとなります。

①平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日 

 →3%

②平成9年(1997年)4月1日~平成26年(2014年)3月31日 

 →5%

③平成26年(2014年)4月1日~令和元年(2019年)9月30日 

 →8%

④令和元年(2019年)10月1日~             

 →10%