税理士によるコラム
近頃、『終活』という言葉を耳にすることが多くなりました。
『終活』とは、これからの人生を健やかな気持ちで過ごすために、不安事項を一つずつ整理していくことではないでしょうか?
多くの皆様が思われる不安事項の一つとして、遺産相続があるかと思います。
そのために、遺言書の作成を考えている方もいらっしゃることでしょう。
そこで、今回は、令和2年7月10日に施行された『自筆証書遺言書保管制度』についてご紹介します。
遺言書の種類は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
以下の表を見て分かるとおり、公正証書遺言は公証人関与のもとで作成しますので確実な方法となります。
その反面、手間と費用がかかりますので、自筆証書遺言でとお考えの方もいらっしゃることと思います。
遺言書保管申請ガイドブック
・費用がかからない
・自分で作成できるので手軽で自由度が高い
自宅での保管となるため…
・相続人等に発見されない恐れがある
・遺言書の紛失や破棄・改ざんの恐れがある
そこで、自筆証書遺言のメリットを生かしつつ、デメリットを解消してくれるのが、『自筆証書遺言書保管制度』となります。
①保管申請時に、民法に定める自筆証書遺言の形式に適合するか、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
※内容についての相談には応じていません。
※保管された遺言書の有効性を立証するものではありません。
法的な効力を持つ要件を満たしているかどうかは、ご自身においての確認だけではなく、専門家への確認をお勧めします。
②原本に加え、画像データとしても長期間適正に保管されます。
(原本:遺言者死亡後50年間・画像データ:同150年間)
遺言書の紛失の恐れがなく、相続人等の破棄や改ざん等を防ぐことができます。
これまでの自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所による検認が必要でした。
検認を申し立ててから検認期日までには、おおよそ1ヶ月がかかります。
しかし、この制度を使えば、家庭裁判所による検認が不要となり、スピーディーに遺産分割が進められます。
相続開始後、相続人等の方々は、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
※原本の閲覧は、原本保管の法務局においてしか閲覧できません。
※出張所は対象外となります。
①死亡時通知
あらかじめ通知を希望していれば、法務局から指定した相続人等(1名)へ「遺言書が保管されている旨の通知」が届きます。
②関係遺言書保管通知
相続人等のうち1人が、法務局において遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して「遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知」が届きます。
エンディングノートとは違い、法的効力のある遺言書。
ご自身の終活のために、また残された家族へご自身の意思を伝えて円満・円滑な相続を行うために、きちんとした遺言書を作成しておくことが重要です。
このコラムが、そのきっかけとなれば幸いです。
このコラムは作成日現在の法令・関係規則等をもとに作成しております。
執筆者:坪根知恵