Column

税理士によるコラム

墓地や墓石や仏陀・仏具等の相続税の取扱い
2020.08.24 相続住田吉盛

私も年齢のせいか新聞雑誌等に終活という活字をよく目にしますが、誰でも自分の人生の最期は人に迷惑をかけないためにも生前整理をしておきたいものですね。

そのためには資産承継としての相続税対策や事業承継対策、その他自分自身の身辺整理など案外やるべきことは多いものです。

又、悩まれることの多くはご自身の葬儀や墓・・・。核家族化した現在、先祖のお墓は田舎の実家にあるけれど今の家族のことなどを考えると今更そこに入るのは・・・とためらう人も少なくないと思いますし、それかと言って墓地の権利を買い墓石まで含めると結構立派な値段になります。

 

 

<墓地・仏壇等の相続財産としての取扱い>

そこで墓地・墓石や仏壇・仏具などの日常礼拝に供するものにかかる相続財産としての相続税の取扱いをみてみますと、非課税財産に指定されています。

このことを考えると、相続対策を兼ねて生前に墓地等を購入しておくことも一考に値することかと思います。

但し、注意すべき点は

  • 墓地等の購入費用の未払金は債務控除の対象とならないこと。
  • 仏具等で金の仏像等は一般的な概念から非課税財産とはされません。
  • その仏像等が登録有形文化財とされたような歴史上、芸術上、学術上特に優れた価値があるものは一定の評価額のうち80%の額に対応する相続税の納税が猶予されます。(平成30年改正)

 

いずれにしても自分の人生の締めくくりの為に様々な準備やそこに向けた人生の総括をしておきたいものです。

 

税理士

住田吉盛