税理士によるコラム
新型コロナウイルスの影響を受け、生活や仕事の新しい対応を迫られています。
そこで、以前より働き方改革の一つであった、テレワーク等の導入、促進による優遇制度が
新たに設けられました。
それらの設備等に対しての優遇制度を見ていきたいと思います。
(1)中小企業経営強化税制の概要
(2)税制優遇を受けるには
(3)対象設備は
(4)注意点
(5)税額控除の限度額
(6)最後に
(1)中小企業経営強化税制の概要
生産性の向上や経営力の向上が認められ、中小企業等経営強化法の認定を受け、
それらに基づいて新たな設備を設置し使用すると、その設備等について即時償却(全額費用化)、または
取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除という優遇が受けられる税制です。
どちらか一方だけの選択適用となっており、どちらの適用が有利になるかは、
その年の状況や、将来の事業計画等によって変わります。
この制度は、A類型(生産性向上設備を対象にしたもの)とB類型(収益力強化設備)だけでしたが、
令和2年5月1日にテレワーク等を促進するために、新たにC類型(デジタル化設備)が対象に加わりました。
(出典:中小企業庁より)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
(2)税制優遇を受けるには
事前準備として認定経営革新等支援機関(公認会計士や税理士等)の事前確認や、
経済産業局の確認が必要になります。
※WING税理士法人は、認定経営革新等支援機関として登録しています。
申請や手続きはお任せください。
経済産業局に申請後、確認書発行までは、1ヶ月程かかります。導入をご検討の方は事前にご相談ください。
そして、認定を受けた投資計画(経営力向上計画)に基づいて設備を導入するといった流れになります。
(3)対象設備は
新品の設備で、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にするもので、
機械・装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、
建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)のものが対象となります。
遠隔操作、可視化、自動制御化についてはQ&Aを参照してください。
(出典:中小企業庁より)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyokaqanda.pdf
(4)注意点
平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間に、新品を取得して実際に事業に使用されている設備が対象となっており指定の期間が設けられている点に注意が必要です。
期限に余裕を持った設備投資計画を立てましょう。
(5)税額控除の限度額
取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)ですが、
法人税額の20%と比べて、いずれか小さいほうが控除限度額となります。
その期に控除しきれなかった分がある場合は、(取得価格の10%または7%が法人税額の20%を上回る場合)その控除しきれなかった金額について1年間の繰り越し控除が認められています。
(6)最後に
新型コロナウイルスの影響で、今後需要が高まるテレワーク等設備投資についてでした。
設備投資額の全額を費用化や税額からの直接控除等、大きな節税効果が期待できます。
機械等の資産を購入した年に税金を減額できる制度がある!
(https://www.wing-tax.or.jp/column/2020/05/post-28.html)
のコラムでも紹介されている中小企業投資促進税制も使って、上手に設備投資を行いましょう。
生産性革命推進事業に係る補助金による設備投資にあたっての補助金申請等もあります。
(出典:中小機構)https://seisansei.smrj.go.jp/
(IT導入補助金2020)https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/
ご不明な点がございましたら、ぜひWING税理士法人にご相談ください。
執筆者:大田忍