税理士によるコラム
~ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ ~
政府は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について
企業等への影響を緩和し、企業等を支援するためいくつかの施策があります。
今回は、資金繰り対策のひとつとして「欠損金の繰戻しによる還付の特例」のなかから
「青色欠損金の繰戻し還付制度」についてご紹介します。
ポイント1
ポイント2
大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の
100 %子会社及び 100 %グループ内の
複数の大規模法人に発行済株式の全部を
保有されている法人等は除かれます。
ポイント3
還付金額は、以下の計算式で算出します。
ポイント4
還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の
申告期限までに還付請求書を提出してください。
なお、
新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、
令和2年7月1日前に
確定申告書を提出している場合の請求期限は、
令和2年7月31日 となります。
また、
新型コロナ ウイルス感染症の影響で
期限までに
申告や還付請求の
手続が難しい方につきましては
その期限を
個別に延長することが可能です。
※ 具体的には、国税庁・財務省などでご確認ください。
参照 : https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf
今回、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けて拡充された
「特例制度」のうち、ほんの一部をご紹介いたしました。
・もっと詳しく知りたい
・手続きの方法などがわからない etc...
どうぞお気軽に WING税理士法人 までご連絡ください。
(このコラムは作成日現在の法令・関係規制等をもとに作成しております。)
執筆者:石橋 靖子