税理士によるコラム
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
去る4月30日に補正予算案が国会で成立され、コロナウイルスに対する様々な経済対策が決定されました。
今回はその中でも、5月1日から受付が開始された「持続化給付金」について取り上げたいと思います。
持続化給付金の要件や給付額、必要書類等については、下記サイトをご参照下さい。
①2020年1月~12月のいずれかの月の売上高が、前年同月比で50%以上減少していること
②中小法人(株式会社など)は最大200万円
個人事業主は最大100万円
の給付を受けることができること
③必要書類は、確定申告書の1ページ目や通帳のコピー、該当月の売上高が前年比で減少していることを証明する書類などだけでいいため、あまり手間や時間がかからないこと
④インターネットで、パソコンやスマートフォンから簡単に申請ができること
⑤申請をしてから2週間程度で給付金が入金されること
です。
特に②について、この制度は「年収を補填する給付金」であるため、条件さえ満たせば、最大額(200万円や100万円)を受給できる企業がほとんどです!
また、売上高が50%以上減少していなくても、都道府県や市区町村によっては、売上高が30%以上減少していれば同じような給付金を出す自治体もあります。
また、持続化給付金の対象とならなくても、商工会議所が主体となって行っている「持続化補助金」の対象となる場合もあります!
WING税理士法人は、持続化給付金や持続化補助金の申請の支援を積極的に行っている、北九州市八幡西区八枝・黒崎の税理士法人です。
申請の代理も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。