税理士によるコラム
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
前回(3/31)のコラムでは、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてご紹介しました。
その後現在(4/20)までの間に、日本政府より、資金繰りに窮している中小企業の皆さまを支援するための様々な施策がリリースされておりますので、今回はその施策のご紹介をしたいと思います。
支援策の大枠等につき、経済産業省のホームページにまとめられていますので、まずは下記URLをご参照下さい。
(経済産業省-経済産業省の支援策:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html )
端的にまとめると、
・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(3/31のコラムをご参照下さい:新型コロナウイルス感染症特別貸付について)
・各自治体の商工担当課に申請→認定をうけ、その後金融機関等に融資を申し込む際に有利となる「セーフティネット保証4号・5号」
・中小法人や個人事業主の売上急減を補填するための「持続化給付金」
・休業などを余儀なくされた場合に雇用を維持するための「雇用調整助成金」
・テレワーク導入の際に受け取ることができる「IT導入補助金の特別枠」
などの情報が記載されております。
また、上述以外にも、
・国税の納税を1年間延ばすことができる「国税の納税猶予制度の特例」制度も新設されます。
WING税理士法人は、上記の借入や補助金、納税猶予制度の申請につき、積極的に支援を行っております。
上記制度の適用をご検討されている方は、是非弊社にご相談ください。
専任の担当者が親身になって対応させて頂きます。