税理士によるコラム
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられている皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
同感染症により影響を受けた中小企業の皆さまにつき、日本政策金融公庫を主体とした緊急の特別貸付制度が設けられていますので、今回は同制度のご紹介をさせて頂きます。
特別貸付制度は2階建てとなっており、1階(入口)は低金利で借入ができる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、2階はその低い金利を払わずに済む「特別利子補給制度」です。
まず1階の制度を適用したうえで、2階の制度を適用するという流れになりますので、ご留意ください。
それぞれの適用要件については、下記の表をご参照下さい。
(出典:日本政策金融公庫)
※2階の「特別利子補給制度」につき、令和2年3月31日現在詳細は決まっておりませんが、令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能な模様です。具体的な手続きや実施機関などについては、詳細が中小企業庁ホームページ等で公表され次第、当コラムでも情報を更新いたします。
上記の借入制度については、政府が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて相談窓口を設けた1月末以降、累計20万件を超える相談が寄せられているようで、売上が急減した宿泊業や飲食業、イベント業などを中心に資金需要が一段と強まっています。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が急減し、資金繰りに苦慮されている中小企業の方々は多くいらっしゃると思います。
資金繰りが窮地に陥る前に、特別貸付制度による借入を検討されてみてはいかがでしょうか?